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酒販免許取得

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2018/04/20

酒類製造免許を取得すればもれなく製造したお酒限定の販売免許も頂けますし、登録料もかかりますので暫く迷っていましたが、せっかく委託醸造したワインが自分で販売できないのも楽しくないので、酒類販売業免許も取得しておくことにしました。

4月20日付けで取得。

これがなかなか苦労しました。 免許は所轄税務署の管轄なので地域によっては楽らしいのですが。。。 例えば年間売り上げ100本足らずでも、「実は他県にブドウ畑を持っていて、あるワイナリーに委託醸造をお願いしています。それを売りたいので。。。」「あ、そう」くらいで終わるケースもあるらしい。 しかし山梨ではそうもいかないようです。 私の場合醸造所兼試飲所はこれから作る。従って今は何もない。店舗どころか借家住まい。酒屋さんを行うわけではなく、基本的にはイベントでの販売。だから、名目的に住んでいる借家を販売所として登録、と思ったら、「それ、賃貸契約超えてるよね」から始まり、「こんな売り上げでは事業性が認められない」で、私は「実はワイナリーを始めようとしていますが、既に委託醸造して頂いたものがありますので、宣伝兼ねて自分の名前で売りたいと考えています」と、返すのですが、「では、その全体像を書いてみて、君の事業がわざわざ今認可するべきものか判断させてもらうから」「え~と、それって、今まさに作成中の製造免許の事業計画になるのでは。。。(まだ出来てないんですが。。。)」とか何とか。(若干脚色があります) そんなこんなであれやこれや。一般的なケースで認可まで2ケ月と言われるところが、3ケ月超えになりました。

しかしお陰で何度も税務署をお邪魔することになり、その間製造免許の疑問点もあれこれ質問させて頂きました。製造免許の方はスムーズに行けることでしょう。(と、信じましょう!) 煩がらずに対応して頂いた方々、ありがとうございました。

何はともあれ、販売免許取得です。次のワインツーリズムあたりがお披露目です。

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